青色事業専従者を年度途中にやめる場合について
青色申告をしている個人事業主です。10年間青色事業専従者として配偶者に給与を支払ってきましたが今年度から配偶者がパートに働きに行こうとしています。
1.事業年度(1月1日から開始)途中である6月中旬からパートにいくと、専従者給与は経費に認められないと聞きましたが正しいでしょうか?
2.7月からパートに行く場合、6月までの専従者給与は経費と認められ、7月からの専従者給与は経費と認められないと考えてよろしいでしょうか?
3.2の場合、配偶者控除は受けられる(パート収入は6月までの専従者給与と併せて12月末までで扶養範囲内に納める予定)のでしょうか?その場合は配偶者控除満額でしょうか?
以上、3点についてお願いします。
- 投稿日:2024/06/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
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6月中旬からパートに行く場合:
青色事業専従者給与は経費として認められない可能性が高いです。青色事業専従者の要件として、年間を通じて6ヶ月を超える期間(または事業に従事できる期間の2分の1を超える期間)、事業に専ら従事していることが条件となっています。6月中旬からパートに行くと、この要件を満たさなくなる可能性が高いためです。
7月からパートに行く場合:
6月までの専従者給与は経費として認められる可能性がありますが、7月以降の専従者給与は経費として認められない可能性が高いです。ただし、年間を通じての就業期間が6ヶ月を超えているかどうかが重要な判断基準となります。
配偶者控除について:
7月以降のパート収入が扶養範囲内(103万円以下)であれば、年末時点での状況に基づいて配偶者控除を受けられる可能性があります。ただし、青色事業専従者給与を受け取っていた期間は配偶者控除の対象とはなりません。控除額は収入に応じて変わりますが、条件を満たせば満額(38万円)の可能性もあります。回答日:2024-09-06
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