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親の医療費を子が支払った場合の医療費控除について
親の医療費を生計を別にしている子がクレジットカードで支払った場合、
医療費控除は受けられますか?
また、受けられる場合、親の医療費控除ですか?それとも子の医療費控除ですか?
- 投稿日:2024/06/10
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm
基本的に生計が別の場合には控除は受けられません。回答日:2024-06-10
- 税理士法人経営サポートプラスアルファ
東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル4階
「親の医療費を生計を別にしている子がクレジットカードで支払った場合、
医療費控除は受けられますか?」
→受診者が親御様で立替払いをした方がお子様ということでしたら、
受診者である親御様が医療費控除の対象となります。回答日:2024-07-18
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