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親の医療費を子が支払った場合の医療費控除について

親の医療費を生計を別にしている子がクレジットカードで支払った場合、
医療費控除は受けられますか?
また、受けられる場合、親の医療費控除ですか?それとも子の医療費控除ですか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/06/10
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm

    基本的に生計が別の場合には控除は受けられません。

    回答日:2024-06-10

    • 質問者からの返信

      早速の御返事ありがとうございます。

      親から前もって入院費用を預かっており、
      まとまった現金を持ち歩きたくないので、
      会計時は、子のクレジットカードで建て替え、
      後から預かっていた入院費を受け取りたいと考えています。
      このような場合、親の確定申告で医療費控除できますか?

      返信日:2024-06-10

    • 税理士・会計事務所からの返信

      その場合には、親御様で控除ができます。

      返信日:2024-06-10

  • 「親の医療費を生計を別にしている子がクレジットカードで支払った場合、
    医療費控除は受けられますか?」
    →受診者が親御様で立替払いをした方がお子様ということでしたら、
    受診者である親御様が医療費控除の対象となります。

    回答日:2024-07-18

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。安心しました。

      返信日:2024-07-18

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