益金算入
広告制作サービスの提供から生じる収益の益金算入額は、通常得るべき対価の額に相当する金額とされ、その金額は広告制作費である。
- 投稿日:2024/06/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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広告制作費は、通常、原価のことを指すと思います。
回答日:2024-06-29