益金算入
広告制作サービスの提供から生じる収益の益金算入額は、通常得るべき対価の額に相当する金額とされ、その金額は広告制作費である。
- 投稿日:2024/06/09
- 回答件数:1件
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No Image神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
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9位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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