事業年度計算
商品の販売から生じる収益について、公正処理基準に従って、仕切精算書到達日など、商品の引渡しの日に近接する日の属する事業年度の確定決算において収益経理した場合には、その事業年度の益金の額に算入することができますか?できませんか??
- 投稿日:2024/06/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
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商品の販売から生じる収益について、公正処理基準に従って、収益を計上するタイミングは、通常「引渡し基準」によります。つまり、商品の引渡しが行われた時点で、収益を計上するのが一般的です。
したがって、仕切精算書到達日が商品の引渡し日と近接している場合で、商品がすでに引き渡されているのであれば、その事業年度の益金の額に算入することが可能です。
逆に、商品がまだ引き渡されていない場合は、まだ収益を計上することはできません。重要なのは、実際に引渡しが行われたかどうかです。回答日:2024-09-06
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商品の販売から生じる収益を公正処理基準に従って処理する場合、収益は原則として、商品の引渡しが行われた時点で発生し、その日の属する事業年度の益金として計上する必要があります。
1. 収益の認識タイミング
収益の認識は、企業会計においては「発生主義」の原則に基づいて行われます。これにより、商品の販売収益は、商品が顧客に引き渡された時点で確定し、その時点で売上として計上します。したがって、仕切精算書の到達日や他の関連書類の処理日よりも、実際の商品引渡し日が収益認識の基準となります。
2. 仕切精算書の到達日などに基づく処理
仕切精算書到達日など、商品引渡しの日に近接する日付を基準として収益を経理した場合、その処理が商品の引渡し日に基づくものであれば、その事業年度の益金として計上することが可能です。しかし、もし仕切精算書の到達日が実際の引渡し日から大きくずれている場合、そのズレが理由で収益の認識が翌年度にずれ込むと、税務上問題となる可能性があります。
3. 収益計上の原則
したがって、商品の販売から生じる収益は、商品の引渡しが行われた事業年度において益金として算入されるべきです。公正処理基準に従って、仕切精算書到達日などの関連書類が引渡し日に近接している場合、その年度の益金として計上できることになります。
4. 税務上の扱い
税務においても、収益の認識は「引渡し時点」が基準となります。そのため、仕切精算書の到達日を基準に収益を計上する際には、実際の引渡し日との整合性が重要です。基本的に、税務上は収益が発生した事業年度に収益を認識する必要があります。
結論
商品の販売から生じる収益は、商品の引渡し日を基準に、その日が属する事業年度の益金に算入します。仕切精算書到達日が引渡し日に近接している場合、適切な収益認識が行われていれば、その事業年度の益金の額に算入することができます。ただし、引渡し日から大きくズレが生じた場合は、収益認識のタイミングに注意が必要です。回答日:2024-09-07