定額減税における16歳未満の子供の扶養(年収2000万以上の場合)
共働きで、父親は年収2000万超、母親は400万、16歳未満の子が2人います(収入なし)。
定額減税においては、2人の子を父親の扶養親族とした場合には子供2人分のみ父親から減税されるのでしょうか?
あるいは父親は減税対象外なので子供の分も減税されないのでしょうか?その場合、子供は母親の扶養親族として申請すれば、母親と子2人の3人分が母親から減税されるのでしょうか?
- 投稿日:2024/06/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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母親側に、お子さんを扶養親族として登録すれば、定額減税が受けられます。
https://www.zeiken.co.jp/news/13845770.php回答日:2024-06-10
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