業務委託とパートの掛け持ちについて

    業務委託とパートで扶養内で働きたいと考えております。

    業務委託40万、パート40万の稼ぎ場合確定申告せず扶養内で働くことは可能でしょうか?

    ご確認よろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/06/09
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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      パートも給与所得控除額以下で、業務委託も基礎控除以下なので、確定申告不要だと思います。

      所得も48万円以下なので、配偶者控除の対象にもなります。
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
      年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

      回答日:2024-06-09

      • 質問者からの返信

        ご返信いただきまして
        ありがとうございます。

        ちなみに業務委託40万、短期派遣40万の場合は扶養から外れてしまうのでしょうか?
        短期派遣は扶養内で働けると記載があるところから選ぶ予定にしております。

        返信日:2024-06-09

      • 税理士・会計事務所からの返信

        どの扶養でしょうか?
        配偶者控除の対象にはなります。

        返信日:2024-06-09

      • 質問者からの返信

        税法上、社会保険上どちらの扶養にも入ったままでいたいと考えております。
        パートに関しては給与所得、業務委託は事業所得と認識しているのですが、短期派遣に関しては給与所得という認識で合っていますでしょうか?

        返信日:2024-06-09

      • 税理士・会計事務所からの返信

        短期派遣の方が給与かどうかは契約内容次第ですので、事業者側に確認してください。

        返信日:2024-06-09

    • 税理士法人経営サポートプラスアルファゴールド

      東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル4階

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      「短期派遣に関しては給与所得という認識で合っていますでしょうか?」
      →契約書の内容次第なのでご確認頂くのがいいですが、

      通常の話として「(労働)派遣」は給与を指します。

      回答日:2024-07-18

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