業務委託と短期派遣の掛け持ちについて
現在在宅で業務委託の仕事をしており扶養内で仕事をしております。昨年は義務委託で40万程の稼ぎがございました。
今年は6月までで業務委託20万程の見込みになりそうで、掛け持ちで短期派遣をするか検討しております。
業務委託30万程度、短期派遣30万程度であれば確定申告する必要なく扶養内のままいれるのでしょうか?
業務委託、短期派遣掛け持ちでMAXどのくらいの稼ぎまでなら扶養内で働くことが可能か教えていただきたいです。
- 投稿日:2024/06/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人経営サポートプラスアルファ
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収入-経費=所得
所得-各種控除=課税される所得
となります。
各種控除のうち基礎控除が48万円あります。
つまり所得48万円までは基礎控除で消せます。
給与の場合には
収入-所得控除55万円=48万円までなので
給与のみなら103万円までとなります。
所得が48万円までということは事業所得30万円であれば、18万円の所得を給与でいけます。
給与は55万円までは所得0となるので、給与55万円+残りの所得18万円=73万円くらいはいける想定です。
あくまで計算を想定として、安全にいくならもっと下回るように計画して進めるのがよろしいかと思います。回答日:2024-07-18
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