業務委託と短期派遣の掛け持ちについて
現在在宅で業務委託の仕事をしており扶養内で仕事をしております。昨年は義務委託で40万程の稼ぎがございました。
今年は6月までで業務委託20万程の見込みになりそうで、掛け持ちで短期派遣をするか検討しております。
業務委託30万程度、短期派遣30万程度であれば確定申告する必要なく扶養内のままいれるのでしょうか?
業務委託、短期派遣掛け持ちでMAXどのくらいの稼ぎまでなら扶養内で働くことが可能か教えていただきたいです。
- 投稿日:2024/06/09
 - 回答件数:1件
 
税理士・会計事務所からの回答
税理士法人経営サポートプラスアルファ東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
 - ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
 
収入-経費=所得
所得-各種控除=課税される所得
となります。
各種控除のうち基礎控除が48万円あります。
つまり所得48万円までは基礎控除で消せます。
給与の場合には
収入-所得控除55万円=48万円までなので
給与のみなら103万円までとなります。
所得が48万円までということは事業所得30万円であれば、18万円の所得を給与でいけます。
給与は55万円までは所得0となるので、給与55万円+残りの所得18万円=73万円くらいはいける想定です。
あくまで計算を想定として、安全にいくならもっと下回るように計画して進めるのがよろしいかと思います。回答日:2024-07-18
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

