事業年度額
商品の販売から生じる収益は、原則として、商品の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入されますか?
- 投稿日:2024/06/08
 - 回答件数:2件
 
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
 - ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
 
原則として、算入されます。
回答日:2024-06-09
ビジョン税理士法人【WEB&来社・・無料相談】絶賛受付中!神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
 - ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
 
はい、商品の販売から生じる収益は、原則として商品の引渡しが行われた日の属する事業年度の益金の額に算入されます。これは、企業会計や税務の基準に基づく「発生主義」に則った処理です。
つまり、収益は商品の引渡し時点で発生し、その事業年度の益金(収益)として計上されるのが原則です。したがって、たとえ代金が後日支払われる場合でも、商品の引渡しが完了した時点で、その年度の売上として収益を計上します。
例外として、特別な契約や会計処理が認められている場合には異なる扱いがあるかもしれませんが、一般的にはこのルールが適用されます。回答日:2024-09-07
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

