事業年度額
商品の販売から生じる収益は、原則として、商品の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入されますか?
- 投稿日:2024/06/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
はい、商品の販売から生じる収益は、原則として商品の引渡しが行われた日の属する事業年度の益金の額に算入されます。これは、企業会計や税務の基準に基づく「発生主義」に則った処理です。
つまり、収益は商品の引渡し時点で発生し、その事業年度の益金(収益)として計上されるのが原則です。したがって、たとえ代金が後日支払われる場合でも、商品の引渡しが完了した時点で、その年度の売上として収益を計上します。
例外として、特別な契約や会計処理が認められている場合には異なる扱いがあるかもしれませんが、一般的にはこのルールが適用されます。回答日:2024-09-07
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する