事業年度額

    商品の販売から生じる収益は、原則として、商品の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入されますか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/06/08
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

      この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

      原則として、算入されます。

      回答日:2024-06-09

      • ビジョン税理士法人ゴールド

        神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号

        この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

        はい、商品の販売から生じる収益は、原則として商品の引渡しが行われた日の属する事業年度の益金の額に算入されます。これは、企業会計や税務の基準に基づく「発生主義」に則った処理です。

        つまり、収益は商品の引渡し時点で発生し、その事業年度の益金(収益)として計上されるのが原則です。したがって、たとえ代金が後日支払われる場合でも、商品の引渡しが完了した時点で、その年度の売上として収益を計上します。

        例外として、特別な契約や会計処理が認められている場合には異なる扱いがあるかもしれませんが、一般的にはこのルールが適用されます。

        回答日:2024-09-07

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村