申告

    確定決算主義のもとで行われる税務調整は、①確定した決算において所定の経理処理をしなければ課税所得計算に影響させないとする「申告調整」と、②確定した決算での経理方法に関係なく、申告書での調整により課税所得計算に含めるとする「決算調整」に大別されますか?されませんか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/06/07
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所シルバー

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      参考にしてください。
      https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/48/maehara/ronsou.pdf

      回答日:2024-06-08

      • 浅川太一税理士事務所シルバー

        東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

        この事務所にお問い合わせ
        この事務所にお問い合わせ

        これは、法人の決算&税務のお話しですね。
         
        因みに、決算調整と申告調整、説明が逆です。
         
        簡単に言えば…
         
         決算調整: 確定決算の際に、損益計算書に直接計上するもの
         申告調整::申告書提出時に、申告書(別表四)にて加算・減算を行うもの 
         
         
        浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

        回答日:2024-07-14

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村