- ベストアンサーあり
親からのお金を一時的に借りる場合
当方海外に居住しており、日本に800万円ほどの預金があります。
こちらで住宅を購入する資金に充てたいのですが、日本の銀行の送金に必要なカードを失くしてしまい、次に日本に一時帰国するまで、資金の移動ができません。
そこで一時的に父親に同額を借り、海外まで送金をしてもらおうと思っております。
3ヶ月後に一時帰国予定なので、その際に日本で自分の口座から父親の口座に返金をしようと思っています。
こういったことは税法上可能でしょうか?または、問題になりますでしょうか?また、可能な場合は作成しておいた方が良い書類などあればお知らせ頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/06/06
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人経営サポートプラスアルファ
東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
年内中に借りて、全額返済した場合には問題ありません。
年をまたぐ可能性がある場合には、贈与リスクを排除するため
・借用書
をまいておくといいと思います。
メールなどの送受信メッセージもエビデンスになりますが
書面だとより安心かと思います。回答日:2024-07-18
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
贈与課税をされるリスクがあるので、3ヶ月後まで待って実施されるのが安全です。
どちらの国に居住されているか不明ですが、そちらの国の贈与課税等の税制が適用されるか不明ですし、所与の前提として贈与者、受贈者共に日本国籍を持たれた方であり、全世界財産が贈与対象になる場合に該当されるケースなのかと思われますが、実際に返済しなければ、贈与と看做される恐れがありますので。仮に実施されるのであれば、贈与課税のリスクがゼロではない、として税理士のお知り合いの方等に具体的な情報等踏まえてご相談されておくのも一案です。慎重にご検討ください。回答日:2024-06-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する
5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
6位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
7位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する