6月分のみ住民税差し引く従業員の定額減税について
会社の事務をしています。先日、従業員の市・県民税の特別徴収税額の決定通知書が届きました。ほとんどの従業員は6月の徴収はなく7月からの徴収になっていますが、6月のみ徴収の従業員がいます。この方は定額減税の対象外になるのか教えていただけますか?
- 投稿日:2024/06/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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6月からの定額減税の対象となる要件を満たしていれば、6月住民税の特別徴収額があっても定額減税の対象となります。複数社からの給与所得等があり、年間では1805万の合計所得以上が見込まれても、一社のみであれば、その額に至らない。といった場合等、幾つかの場合に6月の住民税の徴収額が0にならないケースも有るようです。いずれにせよ、6月の定額減税の対象になる。一旦、減税したうえで、年間の合計所得額によって定額減税対象外となれば、御本人が確定申告、あるいは、年末調整等で適用対象外とする。といった建付けの制度になっています。
会社の経理としては、粛々と、決まったとおり実施される、ということになりましょうか。回答日:2024-06-04
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