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盗難にあった場合の雑損控除について
先月おろしたお金27万円(通帳記帳金額)の内一時的に車内に置いていた現金20万円をバックごと盗難に遭いました。
盗難届は警察からの勧めがありださないことにしました。
金額が大きいので証明書を書いてもらえないか現在警察に相談しているところですが
証明書については盗難届を出していないため「相談された」ようなことしか書けないようです。出してもらったとしても、被害金額もはっきり書いてくれない証明書になりそうです。(現場検証してもらっています)
そこで質問です。
雑損控除を受けるためには、
①上記のような証明書でも可能でしょうか(金額が記載されない)?
②もし証明書がなかった場合でも損失を計上し、控除を受けることはできるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが回答のほどお願いいたします
- 投稿日:2024/06/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
こういうときは、管轄の税務署に相談されるのが簡便です。善意の方に、税務署は親切です。
回答日:2024-06-03
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