- ベストアンサーあり
業務で使用する品などをAmazonで購入
先月アマゾンで複数の材料を購入しました。
Wifiの中継器やモニターなどを購入したのですが、請求書を確認すると個人販売や販売元が海外で適格請求書ではありませんが
10%の消費税欄に消費税額は入っています。
現在は、自分たちで仕訳をしているので、顧問税理士さんはいないのですが、
例えばモニターを仕訳する場合、クレジットカードで支払っているので、
消耗品 10,000(課対仕入10%) /現金10,000
このような仕訳で合っていますか?
弥生会計で【この商品は適格請求書ではない】ことを登録する必要はありますか?
- 投稿日:2024/06/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
課税事業者で、本則課税を適用されているのであれば、仕入れ側の処理に注意する必要が生じますね。仮に、簡易課税等であれば以下、気にされる必要はありませんのでお含みおきください。
インボイス無し、インボイスありで、起票時にそれぞれ異なる消費税区分となります。インボイスなしであれば、経過措置80%の適用した場合の起票となるでしょうか。
これはアマゾン経由での購入に限りません。
本則課税であれば、売上は50百万以上の取引規模となるでしょうか。であれば、これら税務上の留意点等を自ら確認するよりも、税務顧問の方に質疑等され、月次チェックいただき、本業に専念される、ということも一案かと存じます。回答日:2024-06-03