前年度の売掛金の修正仕訳について
前年度の売上で売掛金/売上をたて、売掛金同額の入金があったのですが、決算も締め、今年度に入って請求金額自体に誤りがあり、返金をしました。こういった場合、借方科目は売上の減少として処理するのか、他の方法をとるべきなのか、教えて頂けますか。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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返金の仕訳
売上 / 普通預金
でいいと思います。回答日:2024-04-13
- ビジョン税理士法人【WEB&来社・・無料相談】絶賛受付中!
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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前年度の売掛金に誤りがあり、今年度に返金した場合の仕訳について、次のような処理が一般的です。
1. 売上の減少として処理する方法
売上が前年度に計上されているため、今年度にその誤りを修正する際は、通常「売上の減少」として処理することができます。具体的には、返金を行ったタイミングで売上を減少させ、その金額を返金として処理します。
仕訳例:
返金額が100,000円の場合:
借方:売上 100,000円
貸方:普通預金 100,000円
この方法は、売上自体に誤りがあった場合に、売上を減少させることで修正します。
2. 「雑損失」などで処理する方法
前年度の売上が確定しているため、年度をまたいで売上を減少させることが適切でない場合、「雑損失」などの科目で処理する方法もあります。この場合、売上を修正するのではなく、返金分を損失として計上します。
仕訳例:
返金額が100,000円の場合:
借方:雑損失 100,000円
貸方:普通預金 100,000円
この方法は、売上の修正が困難な場合や、年度が異なる場合によく用いられます。
3. 税務面の考慮
年度をまたいで売上の修正を行う際、税務上の影響が出る可能性があるため、税理士と相談することをお勧めします。特に、前年度の修正が必要な場合や、税務調整が必要な場合があります。
まとめ
基本的には、売上の減少として処理する方法が一般的です。
もし売上の修正が難しい場合は、雑損失として処理することも検討できます。
税務面を考慮して、必要に応じて税理士に相談し、適切な方法を確認することが重要です。回答日:2024-09-07
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