定額減税 青色専従者
青色専従者の給与を住民税均等割り非課税程度しか払っていない場合は
定額減税や調整給付はどうなりますか
- 投稿日:2024/06/02
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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青色専従者の方の所得が48万未満であれば、事業主の方の方で定額減税の対象に。48万を超えれば、青色専従者の方の申告において控除対象、あるいは、給付対象になるでしょうか。
居住地の自治体のHP等確認されると、制度自体の説明等詳細にされているのかと存じます。ご参考までに。回答日:2024-06-04
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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5月時点だと減税対象外です。
https://www.zenshoren.or.jp/2024/05/13/post-3177。回答日:2024-06-08
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