給与収入2000万超の定額減税における扶養親族の異動
給与計算を担当しております。
当社社長給与収入2000万超、社長の妻給与収入96万です。同じ会社で働いています。
社長の扶養控除申告書には16歳未満の子供1名記載があります。
今回の定額減税では、対象外の者も一旦給与で減税とありますので、社長は6万(社長本人・子1名)を
一旦月次減税し、確定申告で戻すというか精算すると理解しています。
そこでご質問ですが、16歳未満の子を社長の妻に異動させることが出来れば、
社長の妻は年間所得税0なので、翌年に6万(妻本人・子1名)の給付をうけれるのだろうか?と思いました。
ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/05/31
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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実際に扶養されている方に帰属するものでしょうか。
実態と乖離する処理をした場合に、一罰百戒等生じたのはコロナ補助金等で目にしました。短期間に法制化されたものなので、各種整合性が十分に取れていない点も指摘されていますが、慎重に検討されるのも一案です。回答日:2024-05-31
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