「報酬・料金等の源泉徴収事務」での源泉徴収義務者について
副業で出版業を行っています。作家への原稿料の支払いの際、自分(=原稿料を支払う側)が、「源泉徴収義務者である」「源泉徴収義務者ではない」の、どちらに属するのか教えていただけますか?
自分(=原稿料を支払う側)の状況としては、
①副業である(会社員として別で給与を受けている)
②事業内容は出版業。なので作家への原稿料の支払いあり。
③個人事業主である(開業届提出済み)
④雇用している対象はいない(誰にも給与は支払っていない)
⑤法人化はしていない
以上です。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/05/31
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
個人で事業を行い、給与等の支払いもない。であれば、源泉徴収義務者には該当しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm回答日:2024-05-31
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
法人でもなく、従業員がいないのであれば、源泉徴収義務者ではないです。
回答日:2024-06-08
税理士法人経営サポートプラスアルファ東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
「副業で出版業を行っています。作家への原稿料の支払いの際、自分(=原稿料を支払う側)が、「源泉徴収義務者である」「源泉徴収義務者ではない」の、どちらに属するのか教えていただけますか?
自分(=原稿料を支払う側)の状況としては、
①副業である(会社員として別で給与を受けている)
②事業内容は出版業。なので作家への原稿料の支払いあり。
③個人事業主である(開業届提出済み)
④雇用している対象はいない(誰にも給与は支払っていない)
⑤法人化はしていない」
→作家さんが個人であれば、ご質問者様は源泉徴収義務者となり、源泉徴収をした差額を相手方に振り込みます。
徴収した分は支払った月の翌月10日までに納めることになります。
ご不明な点は無料相談等もできますのでお問い合わせ頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。回答日:2024-07-18
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

