「報酬・料金等の源泉徴収事務」での源泉徴収義務者について
副業で出版業を行っています。作家への原稿料の支払いの際、自分(=原稿料を支払う側)が、「源泉徴収義務者である」「源泉徴収義務者ではない」の、どちらに属するのか教えていただけますか?
自分(=原稿料を支払う側)の状況としては、
①副業である(会社員として別で給与を受けている)
②事業内容は出版業。なので作家への原稿料の支払いあり。
③個人事業主である(開業届提出済み)
④雇用している対象はいない(誰にも給与は支払っていない)
⑤法人化はしていない
以上です。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/05/31
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
個人で事業を行い、給与等の支払いもない。であれば、源泉徴収義務者には該当しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm回答日:2024-05-31
- 税理士法人経営サポートプラスアルファ
東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階
「副業で出版業を行っています。作家への原稿料の支払いの際、自分(=原稿料を支払う側)が、「源泉徴収義務者である」「源泉徴収義務者ではない」の、どちらに属するのか教えていただけますか?
自分(=原稿料を支払う側)の状況としては、
①副業である(会社員として別で給与を受けている)
②事業内容は出版業。なので作家への原稿料の支払いあり。
③個人事業主である(開業届提出済み)
④雇用している対象はいない(誰にも給与は支払っていない)
⑤法人化はしていない」
→作家さんが個人であれば、ご質問者様は源泉徴収義務者となり、源泉徴収をした差額を相手方に振り込みます。
徴収した分は支払った月の翌月10日までに納めることになります。
ご不明な点は無料相談等もできますのでお問い合わせ頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。回答日:2024-07-18
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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