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支払った弁護士費用の一部返金時の仕訳について
弁護士に単発の法律相談で10万円支払い、
支払手数料10万 普通預金10万
で仕訳しました。
後日、訳あって半額返金してもらいました。
その際の仕訳はどうすればよいでしょうか?
普通預金5万 ???5万
- 投稿日:2024/05/31
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
返金の理由によるでしょうか。
年度をまたぐ場合、事業年度内の場合でも異なります。
支払手数料の控除となる場合もあれば、理由なければ一時所得の場合もあれば、過年度の経費さん入額過大として、修正申告が必要な場合もあれば。回答日:2024-05-31
(借方)普通預金 50,000円 / (貸方)支払手数料 50,000円
でいいと思います。
(支払者が法人等源泉徴収義務者であれば、弁護士に支払った報酬も所得税10.21%の源泉徴収が必要ですので注意してください)回答日:2024-05-31
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