• ベストアンサーあり

支払った弁護士費用の一部返金時の仕訳について

弁護士に単発の法律相談で10万円支払い、
支払手数料10万 普通預金10万
で仕訳しました。

後日、訳あって半額返金してもらいました。
その際の仕訳はどうすればよいでしょうか?

普通預金5万 ???5万

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/05/31
  • 回答件数:2

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    返金の理由によるでしょうか。
    年度をまたぐ場合、事業年度内の場合でも異なります。
    支払手数料の控除となる場合もあれば、理由なければ一時所得の場合もあれば、過年度の経費さん入額過大として、修正申告が必要な場合もあれば。

    回答日:2024-05-31

    • 質問者からの返信

      返金の理由は、報酬に見合う弁護士としての仕事がなされなかったため話し合いの結果そうなりました。

      年度はまたぎません。

      返信日:2024-05-31

    • 税理士・会計事務所からの返信

      値引きだと。であれば、
      普通預金 ✕✕ 支払手数料 ✕✕

      と当初の仕訳の反対仕訳を返ってきた金額でやると。

      返信日:2024-05-31

  • (借方)普通預金 50,000円 / (貸方)支払手数料 50,000円
        でいいと思います。
    (支払者が法人等源泉徴収義務者であれば、弁護士に支払った報酬も所得税10.21%の源泉徴収が必要ですので注意してください)

    回答日:2024-05-31

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村