- ベストアンサーあり
支払った弁護士費用の一部返金時の仕訳について
弁護士に単発の法律相談で10万円支払い、
支払手数料10万 普通預金10万
で仕訳しました。
後日、訳あって半額返金してもらいました。
その際の仕訳はどうすればよいでしょうか?
普通預金5万 ???5万
- 投稿日:2024/05/31
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
返金の理由によるでしょうか。
年度をまたぐ場合、事業年度内の場合でも異なります。
支払手数料の控除となる場合もあれば、理由なければ一時所得の場合もあれば、過年度の経費さん入額過大として、修正申告が必要な場合もあれば。回答日:2024-05-31
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する
5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
6位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
7位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する