定額減税
パートの主婦で年収110万 所得税0の場合の所得税の定額減税はどのようになりますか?
私の所得が48万を超えるため、主人の方では受けられません。
後ほど給付金等で3万あるのでしょうか?
- 投稿日:2024/05/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
妻(質問者)本人が定額減税されます。
妻の合計所得金額が48万円(給与収入103万円)を超えるときは、夫の定額減税に妻を加算できません。
(所得税の定額減税)
給与支払者(会社)に、扶養控除等申告書を提出していれば、定額減税の対象になります。
昨年の年末調整のときに提出済みの会社が多いです。
所得税の定額減税は6月以降12月までに支給される給与から1人あたり3万円まで減税され、年末調整でも定額減税して精算されます。
(住民税の定額減税)
住民税は、令和6年度(5年分の所得)の住民税が所得割から1人あたり1万円減税されて市区町村の役所から通知されていますので、住民税の通知書の定額減税額を確認してください。
給与からの特別徴収ですと、6月の給与からの徴収はなく、7月から来年5月までの11ケ月の分割で特別徴収になります。
(調整給付)
定額減税で引ききれないと見込まれる人には給付があります。
6月になり、定額減税補足給付金を広報している市区町村が増えてきています。自治体のホームページや広報誌等で広報されてから給付金の支給窓口にお尋ねください。(自治体ごとに、支給方法と時期(6月に始まり7月8月以降が多いです)が決められています。)
参考までに、内閣官房で広報されているQ&Aを添付させていただきます。
定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)抜粋
Q 定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。
A 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(以下、「調整給付」と言います)については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
(当初給付)
2024(令和6)年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。
(不足額給付)
個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。
2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されます。回答日:2024-05-31
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