• ベストアンサーあり

個人への業務委託報酬の確定申告について

当方従業員雇用の事業者で、業務の一部を従業員以外の個人(他社の給与収入で合計所得48万以上あり)へ業務委託しております。
業務委託報酬は年に数回(1回あたり1000円~2,000円程度)で少額ですが
①当方・・・支払いのたびに源泉税預かりして翌月10日納付
②委託先個人・・・要確定申告

で、あってますでしょうか・・・
②の場合、どのようにして確定申告するのでしょうか?
委託先の方に説明しなければならず、不勉強の為わかりません・・・

何卒ご教示よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • ①について

    外注先に支払う報酬が「源泉徴収のあらまし 第5報酬・料金等の源泉徴収事務」に記載がある報酬・料金に該当するかどうかをまずはご確認下さい。

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf

    A 記載がある報酬に該当する
    →報酬に源泉徴収税率を乗じた金額を報酬から差し引いて支払。
     徴収した所得税は翌月10日までに納付。

    B 記載がある報酬に該当しない
    →源泉徴収せずに報酬をそのまま支払う。

    ②について

    基本的には雑所得として申告することになります。
    ただし、給与以外の所得の合計が20万円以下の場合には確定申告をしない対応も認められています。


    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm#:~:text=(%E6%B3%A8)%20%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%81%AE%E5%8F%8E%E5%85%A5%E9%87%91%E9%A1%8D,%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

    請求書等は先方が発行されているのでしょうか。
    それであれば、発行した請求書を1年分先方にて集計いただき、その合計金額を
    雑所得の収入金額としていただければ良いかと思います。

    回答日:2024-04-05

    • 質問者からの返信

      この度は大変わかりやすくご指導いただきありがとうございます
      ご指示通りに処理しておこうと思います

      返信日:2024-04-08

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