①接骨院治療費用は医療費控除の対象になるのでしょうか? ②任意継続の保険代は個人事業主の経費で落ちますか?
①30年くらい前にバイクで単独で転んで右肩を強打し、痛くて腕が上がらず、2年間ゴルフができなくなりました。
それ以降、いろいろな整形外科を受診しましたが、「骨折してない。」との事で治療はしてもらえませんでした。
歳を取って筋肉が落ちたせいか着替える際、痛みが復活し、過去1番の痛みが出るようになりました。
たまたま近所に接骨院ができたので行ってみると行くたびに痛みが少なくなり、腕がだんだん上がるようになりました。
接骨院の話では、「バイクの事故から半年以上たっているので、保険対象外」で治療を続けてます。
この治療費は医療控除の対象になるのでしょうか?
各種保険を扱っている接骨院です。
②今年会社を退職して起業したので、健康保険は任意継続していますが、保険代は個人事業主の経費で落ちますか?
来年の3月までの保険金を1回で払いました。
落ちるなら今年12月末までの保険代を月数に按分して経費に入力すればいいのでしょうか?
- 投稿日:2024/05/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
①怪我の治療なので医療費控除の対象になります。
※資格を持った人の施術が前提
②経費ではなく、社会保険料控除となります。確定申告の際に、所得控除で計上してください。
年間払い額を一括で今年に控除してもいいですし、月数按分して今年と来年に分けて控除しても良いです。回答日:2024-05-30
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する

