所得問題に関して
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、株主等への利益または剰余金の分配は課税所得金額の計算に含まれますか?ふくまれませんか??
もう一つ内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、内部取引から生じる費用については、損金経理を要件にその損金算入が認められますか?認められませんか??
- 投稿日:2024/05/30
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
共に含まれませんね。
配当は、税負担後の会社の蓄積分の中からの株主へのものですから、事業経費になりません。
内部取引は、単に、管理目的のみで、第三者との取引、お金の移動等生じないものですから。
内部取引が経費になるなら、他の部門で売上になる。結果として、売上=経費になるので、内部取引の経費計上は生じません。回答日:2024-05-30
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