所得問題に関して

    内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、株主等への利益または剰余金の分配は課税所得金額の計算に含まれますか?ふくまれませんか??

    もう一つ内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、内部取引から生じる費用については、損金経理を要件にその損金算入が認められますか?認められませんか??

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/05/30
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

      共に含まれませんね。

      配当は、税負担後の会社の蓄積分の中からの株主へのものですから、事業経費になりません。
      内部取引は、単に、管理目的のみで、第三者との取引、お金の移動等生じないものですから。
      内部取引が経費になるなら、他の部門で売上になる。結果として、売上=経費になるので、内部取引の経費計上は生じません。

      回答日:2024-05-30

      • 森田太郎税理士事務所

        東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

        この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

        試験勉強をされているのでしょうか。
        含まれないです。

        回答日:2024-06-08

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村