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定額減税(年末までに月次減税が終わらない場合)について

12月末までに月次減税が終わらない従業員がいます。この場合、年末調整で実質還付されるという考えでいいのでしょうか。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/05/29
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    3万控除するところ、年末調整を実施し、所得税が2万。1万残った。この場合は、1万控除不足額があると源泉徴収票に記載することになります。会社としてはここまでで。もし、それ以上のご興味場あれば、居住地での住民税等も含めた控除、給付等の取扱について、本年度中に交付される方もいれば、来年になってから交付される方もいらっしゃるようです。従業員の方の居住地の市区町村のHP等で各種質疑等アップされていることも多いので、従業員の方の条件に併せて確認されるのも一案です。ただ、ここまで会社でフォローアップするまでも無いので、通常は、従業員の方に自ら確認をいただく、といったケースが多いのではないかと思われます。

    回答日:2024-05-29

    • 質問者からの返信

      会社としては源泉徴収票の控除外額を記載して終了ということなんですね。
      例えばですが、冬期賞与等で実際の所得税額より多く減税するという方法は駄目なのでしょうか。
      これまで実際の所得税額より少し多めに徴収して年末調整で還付するというかたちを取ってきました。
      減税額の残額が0円になるまで実際の所得税額に合わせて月次減税するつもりですが、年末まで控除しきれない場合、控除外額0円になるように調整して減税することはやってはいけないことなのでしょうか。

      返信日:2024-05-29

    • 税理士・会計事務所からの返信

      当期賞与があれば、それも含めて年末調整されますね。実際に賞与を支給されるのであれば年末調整で、所得税部分は完結できますね。

      ただ、住民税部分もあり、控除不足額があれば、今年中か、来年になるかはその方の条件次第ですが、給付によって補填されるといった仕組みになっています。賞与を払うのが事業上、必要であれば、支給すればよいのかと思いますが、定額減税の為に追加支給する、といったものは過度な対応とも思えます。顧問税理士の方に聞いてみると、なにか良い知恵があるかもしれません。実際の状況がわかれば、具体的な検討ができますので。

      返信日:2024-05-29

    • 質問者からの返信

      わかりました。丁寧なご対応ありがとうございました。

      返信日:2024-05-29

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