定額減税
6月1日入社の人で、短時間労働者(月6日程度の就業)で、社保加入はしません。
この人は定額減税の対象者になりますか?
また、対象外になるようでしたら、理由を教えてください。
- 投稿日:2024/05/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
6月1日に勤務している在籍者で、給与の支払者(会社)に扶養控除等申告書を提出して源泉徴収税額表の甲欄が適用されている居住者の人は月次の定額減税の対象になりますので、6月支払の給与から1人あたり3万円の定額減税を12月の年末調整までしていきます。
ただ、甲欄の月額表の適用で毎月の給与が88,000円以下の人は、源泉徴収する所得税が発生しません。
また、扶養控除等申告書は1の主たる給与の支払者にだけしか提出できません。(ダブルワークで、他社に提出済みの人は提出できません。従たる給与(乙欄適用)についての扶養控除等申告書を提出している人も対象外です。)回答日:2024-05-29
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
『令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年4月改訂版】』令和6年4月 11 日改訂版 から、引用させて頂きます。
【問】給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択することはできますか❓️
【回答】
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)については、一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになり、自分で定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
→ 短時間労働者かどうか?ではなく、「給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人」が、定額減税の対象になります。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-05-29
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