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源泉徴収について
役員の指示により、毎月の役員報酬から本来徴収する額(686,470円)より少ない額(279,700円)で徴収して納付しております。
その役員は確定申告で精算してるから問題ないとのことですが、ネットで調べたところ、このことが発覚すると、源泉徴収義務者である会社に追徴課税が課されるとのことでした。
①会社にペナルティを課されるのは本当でしょうか。
②この場合の追徴課税の額の計算はどうなりますか?
- 投稿日:2024/05/28
- 回答件数:1件
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