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源泉徴収について

役員の指示により、毎月の役員報酬から本来徴収する額(686,470円)より少ない額(279,700円)で徴収して納付しております。
その役員は確定申告で精算してるから問題ないとのことですが、ネットで調べたところ、このことが発覚すると、源泉徴収義務者である会社に追徴課税が課されるとのことでした。
①会社にペナルティを課されるのは本当でしょうか。
②この場合の追徴課税の額の計算はどうなりますか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/05/28
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー

    法人の税務調査で指摘されると、納付していない406,770円を会社が追徴課税されます。
    不納付加算税、延滞税も賦課されます。
    悪質な不正行為と認定されると重加算税も税務署は検討すると思います。

    回答日:2024-05-28

    • 質問者からの返信

      早速のご回答ありがとうございます。
      不能加算税、延滞税の計算法王をご教授いただけませんか。
      ネットで調べたのですが、イマイチわかりません。
      お手数ですが、よろしくお願いします。

      返信日:2024-05-28

    • 税理士・会計事務所からの返信

      不納付加算税(調査分)は不納付の源泉所得税額の10%です。
      延滞税については国税庁のリンクを参照してください。2ケ月以上遅れると延滞税が高くなります。(延滞税は本税の納付後に税務署で計算して賦課決定されます)
      また、加算税、延滞税は、法人の損金にできません。
      https://www.bing.com/ck/a?!&&p=5cf4b6b4b87175c3JmltdHM9MTcxNjg1NDQwMCZpZ3VpZD0wNGQ5ZGNlYy1hYjAwLTY4ODEtMTAwZC1jZjEyYWE4YjY5M2UmaW5zaWQ9NTI3OQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=04d9dcec-ab00-6881-100d-cf12aa8b693e&psq=%e4%b8%8d%e7%b4%8d%e4%bb%98%e5%8a%a0%e7%ae%97%e7%a8%8e+%e5%9b%bd%e7%a8%8e%e5%ba%81&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubnRhLmdvLmpwL3RheGVzL3NoaXJhYmVydS90YXhhbnN3ZXIvb3NpcmFzZS85MjA1Lmh0bQ&ntb=1

      返信日:2024-05-28

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