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源泉徴収について
役員の指示により、毎月の役員報酬から本来徴収する額(686,470円)より少ない額(279,700円)で徴収して納付しております。
その役員は確定申告で精算してるから問題ないとのことですが、ネットで調べたところ、このことが発覚すると、源泉徴収義務者である会社に追徴課税が課されるとのことでした。
①会社にペナルティを課されるのは本当でしょうか。
②この場合の追徴課税の額の計算はどうなりますか?
- 投稿日:2024/05/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
法人の税務調査で指摘されると、納付していない406,770円を会社が追徴課税されます。
不納付加算税、延滞税も賦課されます。
悪質な不正行為と認定されると重加算税も税務署は検討すると思います。回答日:2024-05-28
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