- ベストアンサーあり
源泉徴収について
役員の指示により、毎月の役員報酬から本来徴収する額(686,470円)より少ない額(279,700円)で徴収して納付しております。
その役員は確定申告で精算してるから問題ないとのことですが、ネットで調べたところ、このことが発覚すると、源泉徴収義務者である会社に追徴課税が課されるとのことでした。
①会社にペナルティを課されるのは本当でしょうか。
②この場合の追徴課税の額の計算はどうなりますか?
- 投稿日:2024/05/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
法人の税務調査で指摘されると、納付していない406,770円を会社が追徴課税されます。
不納付加算税、延滞税も賦課されます。
悪質な不正行為と認定されると重加算税も税務署は検討すると思います。回答日:2024-05-28
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する