過去の取引先への貸付金、計上忘れについて

    数年前に取引先への貸し付けを行いましたが、貸し付けた時点で資産計上をし忘れたまま時間が経ってしまいました。最近この取引先との連絡が取れなくなってしまったので、次の確定申告で損金処理をしたいのですが、可能でしょうか?また、その場合の仕分けはどうすればよいですか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/05/27
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      貸付時の契約書、資金の移動等は存在し、実際に貸付が生じたことを第三者に説明することができる。そして、利率も適切なものであった。利息の計上が漏れた、といった修正申告をしたうえで、税務上の貸倒れ要件を満たしていても、任意に、貸倒れのタイミングを選択できるものではありません。修正申告が必要な状態かとは思われますが、貸倒れを、現時点で損金処理できるか否かは不明で、顧問税理士の方に実際の資料、状況等提示したうえで、慎重に検討されるのも一案です。

      回答日:2024-05-27

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