- ベストアンサーあり
年金共済について
以下の状況で年金共済に入っています。
-被共済者及び年金受取人:私
-契約者:母
-共済掛金(念払い):100万円×5年(すでに振込済み)
65歳から毎年5年間受け取れるということなのですが、万が一契約者である母になにかあった場合は、私がこの保険を相続することになり、相続税を支払うことになるとのことなのですが、上記の場合は相続税はいくらになるのでしょうか?
また、解約して生前贈与してもらうことも検討しているのですが、その場合の贈与税はいくらぐらいでしょうか?
節税にあたり最善な方法をご教授いただけたらありがたいです。よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/05/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
誰が実際に保険掛け金を支払ったのか、というのが重要です。母が支払ったのであれば、母の相続時に相続財産となります。
ただ、相続税は、全体の財産から債務を控除した純額が基礎控除額+法定相続人×@6百万の合計を下回れば、相続税申告自体不要ですし、相続税の負担もなく、あれこれ検討することは必要ありません。
一度、相続税絡みでとっつきやすそうな書籍を手にとって、整理してみるのも一案です。杞憂に過ぎない、といったことも良くありますので。そもそも税がかからなければ、節税も何も生じません。回答日:2024-05-27
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