• ベストアンサーあり

年金共済について

以下の状況で年金共済に入っています。
-被共済者及び年金受取人:私
-契約者:母
-共済掛金(念払い):100万円×5年(すでに振込済み)

65歳から毎年5年間受け取れるということなのですが、万が一契約者である母になにかあった場合は、私がこの保険を相続することになり、相続税を支払うことになるとのことなのですが、上記の場合は相続税はいくらになるのでしょうか?

また、解約して生前贈与してもらうことも検討しているのですが、その場合の贈与税はいくらぐらいでしょうか?

節税にあたり最善な方法をご教授いただけたらありがたいです。よろしくお願いします。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/05/27
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー

    誰が実際に保険掛け金を支払ったのか、というのが重要です。母が支払ったのであれば、母の相続時に相続財産となります。
    ただ、相続税は、全体の財産から債務を控除した純額が基礎控除額+法定相続人×@6百万の合計を下回れば、相続税申告自体不要ですし、相続税の負担もなく、あれこれ検討することは必要ありません。

    一度、相続税絡みでとっつきやすそうな書籍を手にとって、整理してみるのも一案です。杞憂に過ぎない、といったことも良くありますので。そもそも税がかからなければ、節税も何も生じません。

    回答日:2024-05-27

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      保険金は母が支払いました。

      この場合、解約して500万円を一括で「生前贈与」してもらった場合は相続税はかからないのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。

      返信日:2024-05-27

    • 税理士・会計事務所からの返信

      相続税で貰えば、相続税負担ゼロ。の場合であっても、生前贈与であれば、贈与税は発生。ただ、精算課税制度等利用すれば異なる場合もありますが、贈与税が発生するようなものをされる際は、事前に、自分なりの学習と、必要とされる資料等持って、最寄りの税理士の相談会等に参加されるのも一案です。実際の書面等見ないと、税務上必要な情報が漏れていることが往々にしてありますので。慎重にご判断ください。

      返信日:2024-05-27

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございました。
      大変参考になりました。

      返信日:2024-05-28

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村