- ベストアンサーあり
年末調整 支払調書提出の有無について
弊社から 従業員ではない方に、キーホルダーの金具付けを業務委託して
その報酬を支払しております(都度源泉税預かり)
同一人の方の12月までの報酬合計が5万円を超えた場合、
「支払調書提出範囲」に当てはまる報酬でしょうか?
上記を確認するとどれにも当てはまらないような気がするのですが・・・
よろしくお願いいたします
- 投稿日:2024/05/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44
キーホルダーの金具付けであれば、ご理解の通り、支払調書の提出範囲には含まれていないので支払調書の提出は不要かと思います。
また、そもそも源泉徴収の対象となる報酬ではないと考えられますので、源泉徴収も本来的には不要なのではないかと思います。回答日:2024-05-31
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する