- ベストアンサーあり
年末調整 支払調書提出の有無について
弊社から 従業員ではない方に、キーホルダーの金具付けを業務委託して
その報酬を支払しております(都度源泉税預かり)
同一人の方の12月までの報酬合計が5万円を超えた場合、
「支払調書提出範囲」に当てはまる報酬でしょうか?
上記を確認するとどれにも当てはまらないような気がするのですが・・・
よろしくお願いいたします
- 投稿日:2024/05/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44
キーホルダーの金具付けであれば、ご理解の通り、支払調書の提出範囲には含まれていないので支払調書の提出は不要かと思います。
また、そもそも源泉徴収の対象となる報酬ではないと考えられますので、源泉徴収も本来的には不要なのではないかと思います。回答日:2024-05-31
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1税理士法人経営サポートプラスアルファ
東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル4階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
6位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
7位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
8位 田畑会計事務所大阪府松原市上田2-2-17
詳しく確認する
9位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する