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年末調整 支払調書提出の有無について
弊社から 従業員ではない方に、キーホルダーの金具付けを業務委託して
その報酬を支払しております(都度源泉税預かり)
同一人の方の12月までの報酬合計が5万円を超えた場合、
「支払調書提出範囲」に当てはまる報酬でしょうか?
上記を確認するとどれにも当てはまらないような気がするのですが・・・
よろしくお願いいたします
- 投稿日:2024/05/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44
キーホルダーの金具付けであれば、ご理解の通り、支払調書の提出範囲には含まれていないので支払調書の提出は不要かと思います。
また、そもそも源泉徴収の対象となる報酬ではないと考えられますので、源泉徴収も本来的には不要なのではないかと思います。回答日:2024-05-31
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