• ベストアンサーあり

自宅兼事務所の購入時費用と固定費について

自宅兼事務所として新築マンションを購入しました。以前は賃貸住宅です。登記の際に司法書士に支払った報酬および印紙税等と、不動産取得税は、一定の割合で家事按分したものを経費に出来ますか?その場合の勘定科目は、支払手数料、租税公課、租税公課でよろしいですか? また、固定資産税、管理費、火災保険料、地震保険料、修繕積立金、マンションの月極駐車場代、も家事按分して経費に出来ますか?なお、自動車は仕事にも使用し、修繕積立金に関しては4つの条件をすべて満たすことを管理規約で確認済みです。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/05/25
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー

    実態に即して事業に供していることを説明するための資料等、第三者に説明できるように準備する負担は生じますが、実際に事業に供しているのであれば、事業に利用しているものは、他の経費と同様、経費となります。

    他方、住宅兼、といった場合は、ローン控除等されることがありますが、これらの申告上、自己矛盾が生じないように、事業に供している割合はローン対象外になる等、ローンは住宅用として事業に供しないといった制限がついていないか等、税務とは異なる視点での留意事項等も生じるでしょうか。慎重にご検討ください。

    回答日:2024-05-26

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。事業に供していることを説明する資料というのは、専有部分の図面に、仕事部分/プライベート部分/仕事とプライベートの共用部分、の3種類を記入し、面積で按分する方法だけを考えていますが、これで問題ないでしょうか?家事按分は時間の割合などは使用せず、面積比だけの予定です。ローンはございません。

      返信日:2024-05-26

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。事業に供していることを説明する資料というのは、専有部分の図面に、仕事部分/プライベート部分/仕事とプライベートの共用部分、の3種類を記入し、面積で按分する方法だけを考えていますが、これで問題ないでしょうか?家事按分は時間の割合などは使用せず、面積比だけの予定です。ローンはございません。

      返信日:2024-05-26

    • 税理士・会計事務所からの返信

      実際に利用しているといった実態がわかるような資料となるでしょうか。具体的な使用状況等お聞きできれば、コメントできるのですが、一般論としては難しい質問となります。慎重にご検討ください。

      返信日:2024-05-26

    • 質問者からの返信

      実態がわかるように、より詳細な資料を検討します。回答ありがとうございました。

      返信日:2024-05-26

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村