- ベストアンサーあり
現金売上の入金、調整時の仕訳について
整体業を行っております。
お客様への施術サービス提供時、現金売上の銀行入金(事業用口座)の際
誤って多く2000円入金してしまいました。(14,000円を16,000円で入金)
後日(当月中)ミスに気づき
16,000円を引き出し14,000円を入金し直しました。
この際のスマート取引取込の
仕訳(勘定科目)はどのようになりますか?
ご教示頂けますと幸いです。
- 投稿日:2024/05/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
売上 14000
になればその過程は問われません。
16000は事業主科目でも良いですし、売上に計上し、反対仕訳で同額で取り消す。
そのうえで、14000を従来通り、売上とされてもよいですし。
説明が付けば何でも構いません。後は、自分で説明がつきやすい、忘れないやり方でされてください。回答日:2024-05-25
税理士をお探しの方におすすめ


質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 ストラーダ税理士法人
東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
6位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する

