- ベストアンサーあり
インボイス二割特例
免税事業者がインボイス取得。来期は1000万を2万程売上が超えます。1000万以内に売上を抑えて二割特例をした方が消費税額を抑えれると思います。二割特例が継続している間は、この考え方であっていますか?
- 投稿日:2024/05/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
課税期間の課税売上が1000万円を超えていても、基準期間(個人事業者なら2年前)の課税売上高が1000万円以下で特定期間(個人事業者なら前年の1月から6月)の課税売上高も1000万円以下でしたら、2割特例が適用できます。
2割特例が有利でしたら継続されると良いです。来期の売上が1000万円を超えると、2年後の課税期間は2割特例が適用できなくなります。但し2割特例が適用できる期間は令和8年9月30日の属する課税期間までとなっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm回答日:2024-05-25
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
No Image神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する