- ベストアンサーあり
パートの住民税の定額減税について
パート主婦、夫の扶養に入っている。
2023年の所得102万、所得税0、住民税5500円、特別徴収。
夫の扶養に入っている場合は主婦本人の住民税の減額はなく、2024/7月から5500/11=500円ずつ徴収するという認識でよろしいでしょうか。
- 投稿日:2024/05/24
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
(住民税の定額減税)妻について
市区町村の役所からの住民税が今月決定され、通知が会社にあります。通知書が本人(妻)に渡されますから特別徴収される月を確認してください。
住民税の所得割からの1万円までの定額減税額が記載されていると思います。
定額減税されて、均等割のみになられた場合は、7月のみの均等割5,500円だけの特別徴収です。(定額減税のない均等割のみの人は6月のみの特別徴収です)
(所得税の定額減税)夫について
妻の給与収入が103万円以下で、他に所得がなければ、夫の同一生計配偶者に該当しますので、夫が扶養控除等申告書等を給与の支払者(会社)に提出して、妻を合計所得金額48万円以下の同一生計配偶者等として記載していれば、
夫の定額減税に3万円を加算されます。回答日:2024-05-24
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
住民税は、R5年の所得に応じて今年は6月はゼロ、7月以降から居住地の市区町村から勤務先に特別徴収の月額通知書に基づいて控除されていくことになりますね。
扶養対象であれば、本人が扶養控除等異動申告書を出していても、夫側で控除されることになるため、パート側では控除されない、といったものになるのが理屈でしょうか。時間的な余裕がないため、国税庁、市区町村向け定額減税QA等、各所のQA等の更新もあり、実際の手続きを確認される場合はQA等の確認いただくのも一案です。回答日:2024-05-24
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
6位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
7位 税理士法人コンフィアンス神奈川県横浜市神奈川区泉町1-1MTビル3階
詳しく確認する