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個人用クレジットカード(事業用ではなく)で得たポイントについて
個人事業主です。個人用クレジットカード(事業用ではなく)で消耗品等を購入し、「事業主借」で処理しています。
得たポイント(ECサイトやクレジットカードのポイント)はプライベートで使用していますが
この場合、経理上何らかの処理をする必要はあるのでしょうか?
- 投稿日:2024/05/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
国税庁のホームぺージにあります「タックスアンサー(よくある質問)」№1907には以下のようにあります。
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
ですので、そのポイントを私的に使用する場合には、課税関係は通常は発生しません。
また、このポイントを事業用に使用するのであれば、値引きと考えて商品代金を減額するか、又はポイント分を雑収入(消費税は不課税です)として処理します。回答日:2024-05-23