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2割特例における貸倒損失の消費税額について

課税売上高未満による免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者となりました。消費税率8%の頃の売掛金が貸し倒れたのですが、2割特例における貸倒損失の消費税額は、どのように計算すれば良いでしょうか?

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2024/04/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 免税事業者だった時代の売上の貸倒には消費税は含まれておりません。
    従って、今期の消費税の計算には何ら関係がありません。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/14/02.htm

    回答日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      法人税基本通達の条項までご教示いただき、誠にありがとうございました。
      なお、質問の仕方が悪く、当該売上は消費税率8%時代の、納税義務が免除されない課税売上高時代のものでした。課税売上高未満の免税事業者は令和4年4月1日から令和5年9月30日(インボイス事業者となるまで)でありました。

      返信日:2024-04-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      貸し倒れにかかる税額として、納付する消費税額から控除されます。
      https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/pdf/008.pdf

      返信日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      早速ご回答いただき、誠にありがとうございました。
      当社が貸倒処理した金額は、消費税率8%時代に行った課税資産の譲渡(売上)のもので、一方、ご回答の付表6は現行税率10%の様式です。
      したがって、消費税率8%時代の貸倒に係る消費税額の付表は、旧税率付表1-1及び旧税率付表1-2を使用して消費税額を算出するのでしょうか?

      返信日:2024-04-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      失礼いたしました。
      ご認識の通りです。

      返信日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      ご多忙の中、詳細なご回答をいただき、ありがとうございました。

      返信日:2024-04-04

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