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資産(車両)の事業主への移管

個人事業主です。車両を事業使用と家事使用按分(50:50)で資産登録していますが、これを資産から除いて事業主の100%所有に変更する場合について、
1)簿価n円として、リサイクル料等の関連費用も含めてどのように仕訳をすれば良いでしょうか。
2)1の仕訳後は資産台帳からは単純に削除すれば良いでしょうか。
3)その後も車両を使う可能性があるのですが、その場合、ガソリン代や車検費用、税金等を使用頻度に合わせて按分して計上可能でしょうか。
上記について、未償却の場合と、償却が終わって1円簿価になっている場合で扱いが変わるでしょうか。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/05/20
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    実態としても50%事業用に供していた。過去、事業供用割合を変更していない。本日、事業に利用しなくなったに伴い供用割合をゼロにした。

    この場合は、事業用50%分を個人(自ら)に対して売却した、といった処理が必要になります。
    所得税においては、総合譲渡所得(短期か長期)、消費税上は課税売上として。

    当初、事業に供した時から、事業供用割合が変化するとこれらの整理が必要となるため、通常、事業供用割合の年度ごとの実績等、説明資料等準備の手間暇等勘案して、慎重な対応をされることも一案です。まずは、実態に即しているかの再確認と併せて、過去、実態が変わった都度、どのような処理をし、申告してきたか、それらへの影響等鑑みてご検討ください。

    絶対額として少額であれば、気にする必要もないかもしれませんので、あくまで一般論となりますが。

    回答日:2024-05-20

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      1点確認ですが、質問の冒頭に記載の通り、個人事業主での話ということになるのですが、ご回答は個人事業主でも該当する、すなわち、譲渡所得になるということでしょうか?
      法人であれば仰る通り法人から個人への譲渡という扱いかと思うのですが、個人事業主の場合、事業税や消費税、事業主控除等の関係で名目上事業所得というものがありますが、これは最終的(確定申告)にすべて事業主の個人所得として扱うので、自分から自分に譲渡で譲渡税がかかるという矛盾にはならないのでしょうか。
      根本に帰れば、その資産を購入した資金自体、事業主のお金で買うことになります。特に車の場合、法人ではないので事業主が個人名義で購入した後、それを按分に応じてそれぞれの購入費用を経費として計上するものであり、事業主に戻す場合は残存簿価やリサイクル料等の預り金勘定等を事業主に事業主貸すればよいのかと認識しているのですが、これは間違っているということでしょうか。按分していたものを家事使用専用にするということです。
      ただ、その場合の具体的仕訳や処理後に何らかの事情で事業使用した経費(ガソリン代や保険代等)の按分形状は可能かというのが分からず今回質問いたしました。
      もちろん、資産の状態で売却した場合は売却益の仕訳は事業勘定で仕訳が必要かと思いますが、今回は売却ではなく資産から削除して個人事業主の所有にするということになります。

      返信日:2024-05-20

    • 税理士・会計事務所からの返信

      個人事業の方の典型的な落とし穴です。譲渡所得になりますし、消費税の課税売上対象です。当初、事業に供した事業供用割合にて。

      これらの整理を税理士側から、個人の方に、特に、事業用と、私用をどこまで説明できるか、といったものがケースバイケースなので、一般論ではあまり扱われませんが、古典的な論点となります。

      返信日:2024-05-20

    • 質問者からの返信

      ありがとうございました。
      消費税については仰るように勘違いしがちかと思いますので、注意します。
      ただ、現実的には、今回の場合償却は終わっており、簿価もいわゆる備忘1円簿価になっており、かつ、家事按分50%なので、仕訳は必要ながら譲渡所得(ほかに当該年度に譲渡予定は無いので特別控除50万円が適用可能)も消費税も課税上は納税額に実際上の変化は無いことになると思っています。

      合っているでしょうか?
      度々で申し訳ございません。

      返信日:2024-05-21

    • 税理士・会計事務所からの返信

      当初事業供用時の供用割合で簿価ではなく時価にて売却することになりますので、消費税場も、所得税上も影響があるのかと思われます。時価がゼロであれば異なりますが。下取り価額等、第三者からみても妥当な時価となりますので。

      といったようなことがあり、実際に事業に供している場合であっても、経費にするか云々は、各種ハレーションが起きがちな古典的な論点となります。

      返信日:2024-05-21

    • 質問者からの返信

      度々の質問に対応いただき、ありがとうございます。

      返信日:2024-05-21

  •  その後も車両を使う可能性があるようであれば、事業使用割合を下げるだけの対応で十分かと思います。
     
     
    回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野

    回答日:2024-05-21

    • 質問者からの返信

      使用する可能性はゼロではありませんが、償却も終わっているので、資産としておく意味も無く、であれば、経理処理をシンプルにするためにも、この機会に事業主のものとして資産削除できればと考えた次第です。

      返信日:2024-05-21

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