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資産(車両)の事業主への移管
個人事業主です。車両を事業使用と家事使用按分(50:50)で資産登録していますが、これを資産から除いて事業主の100%所有に変更する場合について、
1)簿価n円として、リサイクル料等の関連費用も含めてどのように仕訳をすれば良いでしょうか。
2)1の仕訳後は資産台帳からは単純に削除すれば良いでしょうか。
3)その後も車両を使う可能性があるのですが、その場合、ガソリン代や車検費用、税金等を使用頻度に合わせて按分して計上可能でしょうか。
上記について、未償却の場合と、償却が終わって1円簿価になっている場合で扱いが変わるでしょうか。
- 投稿日:2024/05/20
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実態としても50%事業用に供していた。過去、事業供用割合を変更していない。本日、事業に利用しなくなったに伴い供用割合をゼロにした。
この場合は、事業用50%分を個人(自ら)に対して売却した、といった処理が必要になります。
所得税においては、総合譲渡所得(短期か長期)、消費税上は課税売上として。
当初、事業に供した時から、事業供用割合が変化するとこれらの整理が必要となるため、通常、事業供用割合の年度ごとの実績等、説明資料等準備の手間暇等勘案して、慎重な対応をされることも一案です。まずは、実態に即しているかの再確認と併せて、過去、実態が変わった都度、どのような処理をし、申告してきたか、それらへの影響等鑑みてご検討ください。
絶対額として少額であれば、気にする必要もないかもしれませんので、あくまで一般論となりますが。回答日:2024-05-20
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
その後も車両を使う可能性があるようであれば、事業使用割合を下げるだけの対応で十分かと思います。
回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野回答日:2024-05-21
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