理容室の面貸しでの経費入力の仕方
理容室の面貸し事業者です
売上が現金のみ
取り分の割合は65%です
レジは店舗オーナーと一緒で売上のお金の管理はすべて店舗オーナーです
末締めで10日に経費の35%を差し引いた65%が振り込まれます
この場合弥生の青色申告オンラインのかんたん取引ではどのように入力すればよろしいのでしょうか?
よろしくおねがいします。
- 投稿日:2024/05/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
不動産所得 不動産の所有者と、店舗賃借人。
事業所得 不動産の所有者兼理容室経営者と、利用店舗利用者兼賃借人。
と税務上の取扱が変わるため、慎重に顧問税理士の方にご相談ください。
ただ、通常の賃貸では利益連動?といったこともゼロではなく、固定賃料+売上(利益)の○万を超えた場合、1%(仮)、といった決め事をされた賃貸借契約書は、稀ですが見かけたことがあります。
この売上と経費の処理についても、機械的に算出されるものであればよいのですが、通常、月次処理等が毎月、同様に、漏れなく、正確に、といったもので無ければ、事後的にこの条件でいってもその通りになっていない、といったことも想定され、恒常的に税務上のリスクと、処理負担を抱える状態になっているのかと思われます。
概ね、どういった賃料?、事業利益?設定にするのか、といった固定的なものにする等、実態、当事者の思い等を踏まえて、現実的に回る範囲で、税務上のリスク等そもそも生じないような組み立てをされるのも一案です。回答日:2024-05-20
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
No Image神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する