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青色申告(株式譲渡所得)について
個人事業主で不動産賃貸業を営んでおります。
事業とは別で資産運用している株式譲渡所得があります。
証券口座は特定口座(源泉徴収あり)を選択しております。前年度の株式譲渡繰越損失はございません。
不動産業は例年通り申告しますが、株式譲渡所得は申告しない選択も可能なのでしょうか。
目的は申告上の総所得を下げて住宅ローン控除、配偶者控除を受けるためです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2024/05/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
特定口座(源泉徴収有)なら、源泉徴収で納税済ですから、申告は不要です。
回答日:2024-05-18