自社物件の改装に支払った費用の耐用年数について
自社物件である築10年の木造物販店舗を美容室に改装しました。
改装に支払った費用の内建物部分についての耐用年数は、木造の法定耐用年数(店舗用・住宅用)22年のため
残りの12年の耐用年数にて 減価償却することで正しかったでしょうか?
- 投稿日:2024/05/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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改装の場合には新規取得と捉えられます。
一緒に購入した付属設備は、種類によって耐用年数が変わります。
顧問税理士がいらっしゃらないのであれば、税務署に質問すれば答えてくれます。回答日:2024-05-18
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