自社物件の改装に支払った費用の耐用年数について

    自社物件である築10年の木造物販店舗を美容室に改装しました。
    改装に支払った費用の内建物部分についての耐用年数は、木造の法定耐用年数(店舗用・住宅用)22年のため
    残りの12年の耐用年数にて 減価償却することで正しかったでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/05/18
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所シルバー

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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      改装の場合には新規取得と捉えられます。
      一緒に購入した付属設備は、種類によって耐用年数が変わります。
      顧問税理士がいらっしゃらないのであれば、税務署に質問すれば答えてくれます。

      回答日:2024-05-18

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