年金受給者でアルバイトで103万円を超えている

    アルバイト先で源泉徴収され、定額減税が行われない場合。
    ※確定申告しかないんでしょうね。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/05/15
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      他にお勤めがなければ、R6年度の扶養控除等異動申告書を提出されてはいませんか?提出されていれば源泉徴収票に、未控除分として記載されたものが交付されます。これが来年1月末を目処に居住地の市区町村に給与支払報告書として提出され、自治体から交付されることになります。

      前年度の実績に基づいて、R6年度中に交付となるか、来年交付となるかわかりませんが、確定申告は必要ないでしょうか。

      なお、定額減税については、一回限りのものですので、基本的にご自身で確認ください。また、導入後、市区町村の方も極めて多忙な状態と聞き及びますし、定額減税絡みのQA(市区町村担当者向け)の改定等もされていると聞きますので、市区町村のHP等ご確認いただくのがよろしいのかと存じます。

      回答日:2024-05-15

      • 森田太郎税理士事務所

        東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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        公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下であっても、公的年金以外の収入が年20万円超の方は確定申告が必要です。

        回答日:2024-05-18

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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          年金所得者も定額減税の対象になります。
          また、日本年金機構等に、扶養控除等申告書を提出していれば、同一生計配偶者や扶養親族も定額減税の対象に加算されます。
          所得税の定額減税は6月以降12月までに支給される年金から1人あたり3万円まで減税されます。
          また、年金と給与を合わせて申告する令和6年分の所得税確定申告書でも、定額減税が適用されます。
          住民税は、令和6年度の住民税が1人あたり1万円が減税されて市町村の役所から通知され、
          年金からの特別徴収ですと、10月以降の年金から減税されることになっています。

          回答日:2024-05-18

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