年金受給者でアルバイトで103万円を超えている
アルバイト先で源泉徴収され、定額減税が行われない場合。
※確定申告しかないんでしょうね。
- 投稿日:2024/05/15
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
他にお勤めがなければ、R6年度の扶養控除等異動申告書を提出されてはいませんか?提出されていれば源泉徴収票に、未控除分として記載されたものが交付されます。これが来年1月末を目処に居住地の市区町村に給与支払報告書として提出され、自治体から交付されることになります。
前年度の実績に基づいて、R6年度中に交付となるか、来年交付となるかわかりませんが、確定申告は必要ないでしょうか。
なお、定額減税については、一回限りのものですので、基本的にご自身で確認ください。また、導入後、市区町村の方も極めて多忙な状態と聞き及びますし、定額減税絡みのQA(市区町村担当者向け)の改定等もされていると聞きますので、市区町村のHP等ご確認いただくのがよろしいのかと存じます。回答日:2024-05-15
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下であっても、公的年金以外の収入が年20万円超の方は確定申告が必要です。
回答日:2024-05-18
年金所得者も定額減税の対象になります。
また、日本年金機構等に、扶養控除等申告書を提出していれば、同一生計配偶者や扶養親族も定額減税の対象に加算されます。
所得税の定額減税は6月以降12月までに支給される年金から1人あたり3万円まで減税されます。
また、年金と給与を合わせて申告する令和6年分の所得税確定申告書でも、定額減税が適用されます。
住民税は、令和6年度の住民税が1人あたり1万円が減税されて市町村の役所から通知され、
年金からの特別徴収ですと、10月以降の年金から減税されることになっています。回答日:2024-05-18
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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4位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
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5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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6位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
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7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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