- ベストアンサーあり
社労士会からの謝金の扱いについて
私は社労士ですが、今度社労士会の総会に代議員として出席するのですが、出席に対しての謝金が出るとのことです。帳簿上はどのような扱いにすればいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/05/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
理事を兼ねた代議員の方であれば、役員報酬に該当するか否か、源泉対象となるか否か、といった論点がありますが、兼ねた方でなければ、源泉の論点にはならないでしょうか。
売上か、雑収入に計上し、実際の交通費を旅費交通費に計上される方法
タクシー移動等で足が出る場合には、両方計上されない、といったこともあるでしょうし、額にもよりますが、税務、というよりは一般常識でご判断いただく範疇の場合もあろうかと存じます。回答日:2024-05-15
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 【きしゃば会計事務所】初回相談無料 税理士探し、会社設立支援(料金表、事務所紹介動画掲載)鹿児島県鹿児島市荒田2丁目49-10
詳しく確認する
5位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する