- ベストアンサーあり
社労士会からの謝金の扱いについて
私は社労士ですが、今度社労士会の総会に代議員として出席するのですが、出席に対しての謝金が出るとのことです。帳簿上はどのような扱いにすればいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/05/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
理事を兼ねた代議員の方であれば、役員報酬に該当するか否か、源泉対象となるか否か、といった論点がありますが、兼ねた方でなければ、源泉の論点にはならないでしょうか。
売上か、雑収入に計上し、実際の交通費を旅費交通費に計上される方法
タクシー移動等で足が出る場合には、両方計上されない、といったこともあるでしょうし、額にもよりますが、税務、というよりは一般常識でご判断いただく範疇の場合もあろうかと存じます。回答日:2024-05-15