非居住者への支払いについて
海外を拠点にしている日本の方(個人事業主)に支払いを行う予定です。
内容は報酬等ではなく、資材や機材などの調達費用になります。源泉徴収の対象ではないと思うので、源泉徴収せずに支払い予定です。その場合は支払いを受ける方が、拠点にしている国で確定申告をする際にこの売り上げを含めるのでしょうか?
また、調達してもらった資材はオンラインで手配され、全て日本国内から発送されて国内で受け取りました。この場合は国内取引として、消費税10%の課税対象として請求してもらうということで合っておりますでしょうか?
- 投稿日:2024/05/12
 - 回答件数:1件
 
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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日本の方が、海外を拠点にしていても、日本の居住者になるか、非居住者になるか。拠点にしている国で居住者になるか、非居住者となるか。どの国で居住者となるか、については、その方の居住地について、実態を確認したうえで、その方が、その国の税法、及び、2国間の租税条約等整理しなければ、実際には解らず、これらを相手方に確認することも、実務上、困難なことが多いのかと存じます。
このような場合、源泉対象の恐れを感じられるのであれば、源泉控除、納付等保守的にされておく、といった対応をされることも一案です。慎重にご検討ください。回答日:2024-05-21
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