離婚に伴う自宅売買による贈与税について
離婚に伴って自宅の権利を妻に譲り、自分の退職金は妻が放棄した場合の贈与税について。
実際は自宅は売らない予定です。
回答、宜しくお願いします
- 投稿日:2024/05/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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離婚前、離婚後に他人となってから譲渡するかでマイホーム30百万控除が利用できるか否かの影響を受ける場合もありますし、対価等、また、取得価額、ローンの残債の有無等含めて、慎重に検討されるのがよろしいのかと存じます。具体的な情報等踏まえて、肝要なのは、実施前に留意点等事前に税理士の方に相談されることかと存じます。厳しい状況かとは存じますが、事前相談をご検討ください。
回答日:2024-05-13
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