減価償却の定額法について
かなり昔になるのですが、減価償却の定額法は、「取得価格×0.9」を基準にして償却額を計算していたと思います。しかし、最近の本を見ると、「取得価格」そのままを基準としているようです。何か、法改正があったのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
はい、ご指摘の通り、減価償却の定額法における償却額計算方法について、平成19年度税制改正によって大きな変更がありました。
改正前は、取得価額に「償却可能限度額」という一定の割合を乗じて算出した額を基準に、定額法の償却額を計算していました。具体的には、取得価額の90%(つまり、0.9倍)が償却可能限度額と定められていました。
しかし、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については、この償却可能限度額が廃止され、取得価額そのものを基準として償却額を計算することになりました。
つまり、以前は取得価額の10%は償却できないというルールがあったのですが、現在は取得価額の1円まで全て償却できるようになったのです。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)回答日:2024-04-04
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する