減価償却の定額法について
かなり昔になるのですが、減価償却の定額法は、「取得価格×0.9」を基準にして償却額を計算していたと思います。しかし、最近の本を見ると、「取得価格」そのままを基準としているようです。何か、法改正があったのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/04
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税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
はい、ご指摘の通り、減価償却の定額法における償却額計算方法について、平成19年度税制改正によって大きな変更がありました。
改正前は、取得価額に「償却可能限度額」という一定の割合を乗じて算出した額を基準に、定額法の償却額を計算していました。具体的には、取得価額の90%(つまり、0.9倍)が償却可能限度額と定められていました。
しかし、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については、この償却可能限度額が廃止され、取得価額そのものを基準として償却額を計算することになりました。
つまり、以前は取得価額の10%は償却できないというルールがあったのですが、現在は取得価額の1円まで全て償却できるようになったのです。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)回答日:2024-04-04