母の扶養
80代の両親と暮らしています。
母は、父の扶養になっています。
節税目的で、母を私の扶養に変更する予定ですが
母は年金80万円 父は160万円です。
定額減税についてですが
そのままだと母は
所得税で3万円
住民税で1万円
となると思うのですが
これが私の扶養になると
扶養親族になるので
対象が48万円以下なので
対象外
ので、扶養にしない方が節税できるのでしょうか?
そもそも、定額減税有無しでも扶養にした方が節税できますでしょうか?
- 投稿日:2024/05/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
お母様の年金が、公的年金でそれ以外に収入がないとしますと、年金の控除が110万円ありますので、所得は0円です。
結果、扶養親族となります。回答日:2024-05-16
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