母の扶養

    80代の両親と暮らしています。
    母は、父の扶養になっています。
    節税目的で、母を私の扶養に変更する予定ですが
    母は年金80万円 父は160万円です。

    定額減税についてですが
    そのままだと母は
    所得税で3万円
    住民税で1万円
    となると思うのですが

    これが私の扶養になると
    扶養親族になるので
    対象が48万円以下なので
    対象外

    ので、扶養にしない方が節税できるのでしょうか?
    そもそも、定額減税有無しでも扶養にした方が節税できますでしょうか?

    • 節税
    • 投稿日:2024/05/10
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)

      大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101

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      お母様の年金が、公的年金でそれ以外に収入がないとしますと、年金の控除が110万円ありますので、所得は0円です。
      結果、扶養親族となります。

      回答日:2024-05-16

      • 質問者からの返信

        回答ありがとうございます。

        返信日:2024-05-20

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