- ベストアンサーあり
医療費控除又はセルフメディケーションにできますか? 置き薬は?
通院中です 医師から痛み止め・湿布は頂いてます サポーターの使用については伺っていないですが試しに装着してみたところ痛みは軽減できてます こういう場合医療費控除かセルフメディケーションの対象にはなりませんか?
医師の診断の元でないと認められない と 言われる税理士さん と ドラッグストア購入の湿布でも認められる と 言われる税理士さんがいらっしゃいます
サポーターについてはセルフメディケーションの印はついてないのでやはりダメなのでしょうか?
置き薬はかぜ薬です
セルフメディケーション対象商品にはなってるのですがどうですか?
- 投稿日:2024/05/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 鹿野正樹税理士事務所
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
予防目的、自己判断で購入したものについては医療費控除は認められないと思った方が無難です。
ただ、医療費控除は治療目的というのが前提ですので、サポーターの使用により痛みを軽減することが治療に結びつくと考えるのであれば、国税庁ホームページの医療費控除の対象に“治療または療養に必要な医薬品の購入の対価”とありますので、これに該当すると思います。
よって、医療費控除が受けられます。
この辺は、考え方次第で意見が分かれると思いますので、最終的には依頼する税理士さんの判断ひとつだと思います。
置き薬はセルフメディケーション対象商品なので、その年中に12,000円以上購入しかつ特定健康診断、予防接種、定期健診、がん検診等を受診すればセルフメディケーション税制を受けられます。
ただ、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか選択になりますのでご注意ください。回答日:2024-05-10
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
6位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
7位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する