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増資で資本金が1000万円を超えた場合の課税業者登録時期について
昨年8月に資本金900万円で設立した法人で、売り上げは当分1000万円を超える見込みもなく、2年間は免税業者で済むと予定でしたが、資金不足で増資を検討することになりました。第一期の決算7月末の資本金が900万円ならば、8月に増資をして資本金が1000万円を超えても、第二期末までは免税業者のままで良いのでしょうか?(期中で資本金が1000万円を超えた場合、いつから課税業者になるのでしょうか?)
よろしくご指導ください。
- 投稿日:2024/05/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業年度開始の日に10百万以上となっていれば、基準期間のない設立2年目でも課税事業者になりますね。8月2日以降の増資であればご認識のとおりです。他、インボイス登録していないことが所与の条件となりますが。
3期目は基準期間が有るので、原則として、基準期間(1期目)課税売上が10百万を超えているか、を確認いただくことになりますね。回答日:2024-05-08