米国株の配当について

    米国株式に投資をしております。米国と日本で源泉所得税が二重で課税されておりますが、米国の源泉所得税は還付が受けられると聞きました。これは全額還付することが可能なのでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/05/08
    • 回答件数:1

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    • スモールビズ税理士事務所

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      確定申告をすることにより、外国税額控除の適用を受けることが可能となります。ただし、上限金額がありますので、全額でない場合もございます。

      回答日:2024-05-08

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