米国株の配当について
米国株式に投資をしております。米国と日本で源泉所得税が二重で課税されておりますが、米国の源泉所得税は還付が受けられると聞きました。これは全額還付することが可能なのでしょうか?
- 投稿日:2024/05/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- スモールビズ税理士事務所
東京都江東区白河2-21-1コスモスパジオ清澄白河202
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
確定申告をすることにより、外国税額控除の適用を受けることが可能となります。ただし、上限金額がありますので、全額でない場合もございます。
回答日:2024-05-08