米国株の配当について
米国株式に投資をしております。米国と日本で源泉所得税が二重で課税されておりますが、米国の源泉所得税は還付が受けられると聞きました。これは全額還付することが可能なのでしょうか?
- 投稿日:2024/05/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- スモールビズ税理士事務所
東京都江東区白河2-21-1コスモスパジオ清澄白河202
確定申告をすることにより、外国税額控除の適用を受けることが可能となります。ただし、上限金額がありますので、全額でない場合もございます。
回答日:2024-05-08
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する