個人事業主の仕事場兼自宅の建設費は高額特定資産になるか

    私は個人事業主で、現在、父名義の団地の一室に居住し、ここで仕事(ネットショップ運営)しています。父は別所に自宅があり、自宅の土地の一部を私に贈与し、そこに私の家を建設する計画です。

    父は、農地を私に贈与し、農地を宅地化する資金(90万ほど)と、私の家の建設費を1000万円出すと言っており、これに自己資金1500万円ほどを足して、建設予定です。

    私は令和6年分の消費税を払うことになっていて、簡易課税を選択しています。令和7年には免税事業者に戻りますが、仕事もする自宅の建設は「自己建設高額特定資産」にあたりますか?

    また、父は建設費の1000万円は無税と言っていましたが、その前年に宅地化資金を出してもらったりすれば、どこかで私の側で税金を払わないとならないのでは?と思うのですが、どうなりますでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/05/06
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      農地転用ができる前提で、農地の税務上の時価と90万の合計額が贈与対象となりますね。原則として基礎控除年110万を超える額が贈与対象額となります。他、家の建設費については父と御本人が40%、60%の拠出割合なので、それと同率の持分割合として登記されるので、贈与では無いとおっしゃっているのではないでしょうか?なお、簡易課税適用年度においては本則課税の場合の高額資産3年縛りはありません。還付を受けるものではありませんので。他方、建設の前に本則課税にして還付等を受けた場合との比較検討等されるのも一案です。顧問税理士の方等いらっしゃれば事前相談されるのがよろしいのかと存じます。

      回答日:2024-05-06

      • 質問者からの返信

        ご返信ありがとうございます。免税事業者の時に、高額特定資産を取得したら、課税事業者になるという理解でよいですか? ただ、自分の出す金額の1500万円の内の仕事経費算入分が1000万円以下ならば、免税事業者のままでしょうか?

        また、父の言ったのは「住宅取得等資金の贈与が非課税」のことだと思うのですが、これは暦年贈与の対象外で、別口ということなのでしょうか?

        返信日:2024-05-09

      • 税理士・会計事務所からの返信

        簡易でも、免税でも消費税の還付は有りません。いいとこ取りを防ぐ仕組みなので、本則課税の3年縛りは受けません。

        贈与は、暦年と併用できます。贈与税はミスすると税率が高く、影響が大きいので、実施する前に、要件を厳格に確認し、間違いのないように実施されるのが肝要です。慎重に実施ください。

        返信日:2024-05-09

      • 質問者からの返信

        ご返信ありがとうございます。要件をよく確認して慎重に進めたいと思います。

        返信日:2024-05-09

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