個人事業主の仕事場兼自宅の建設費は高額特定資産になるか
私は個人事業主で、現在、父名義の団地の一室に居住し、ここで仕事(ネットショップ運営)しています。父は別所に自宅があり、自宅の土地の一部を私に贈与し、そこに私の家を建設する計画です。
父は、農地を私に贈与し、農地を宅地化する資金(90万ほど)と、私の家の建設費を1000万円出すと言っており、これに自己資金1500万円ほどを足して、建設予定です。
私は令和6年分の消費税を払うことになっていて、簡易課税を選択しています。令和7年には免税事業者に戻りますが、仕事もする自宅の建設は「自己建設高額特定資産」にあたりますか?
また、父は建設費の1000万円は無税と言っていましたが、その前年に宅地化資金を出してもらったりすれば、どこかで私の側で税金を払わないとならないのでは?と思うのですが、どうなりますでしょうか?
- 投稿日:2024/05/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
農地転用ができる前提で、農地の税務上の時価と90万の合計額が贈与対象となりますね。原則として基礎控除年110万を超える額が贈与対象額となります。他、家の建設費については父と御本人が40%、60%の拠出割合なので、それと同率の持分割合として登記されるので、贈与では無いとおっしゃっているのではないでしょうか?なお、簡易課税適用年度においては本則課税の場合の高額資産3年縛りはありません。還付を受けるものではありませんので。他方、建設の前に本則課税にして還付等を受けた場合との比較検討等されるのも一案です。顧問税理士の方等いらっしゃれば事前相談されるのがよろしいのかと存じます。
回答日:2024-05-06
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
6位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
7位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する