外注費

    当社の業務(建築設備設計・積算業務)をフリーランス(インボイス未登録)に委託する場合
    外注費と計上する事となると思うのですが
    1.源泉徴収所得税10.21%控除して支払いでよろしいでしょうか。
    2.フリーランスからの請求書は、消費税の計上は無しでしょうか。
    3.源泉徴収所得税(預り金)の税務署への支払い時期は、いつになりますか。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士提中英吾事務所シルバー

      愛知県豊橋市花田三番町39-1

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      1について

      報酬内容が下記に記載のある内容であれば、内容に応じて源泉徴収することになります。
      P172、P173に該当しそうな報酬が掲載されておりますので確認してみて下さい。

      https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf

      2について

      インボイス未登録のため消費税の記載はなしになるかと思います。
      記載があっても問題にはなりませんが、貴社での仕入税額控除額は消費税額の8割となります。

      3について

      支払った月の翌月10日が納付期限となります。

      貴社の従業員が10人未満であれば、納期の特例が適用できます。

      申請が受理された月以降は、1月から6月までの徴収額は7月10日にまとめて納付、
      7月から12月までの徴収額は翌年1月20日にまとめて納付する対応が取れるようになります。

      https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

      回答日:2024-04-09

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村