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青色専従者を抜けて働く時の必要手続きや気を付けることについて
個人事業主の妻です。今まで青色専従者として年間102万円の専従者給料をもらっていましたが、世帯の収入を増やしたく働きに出ることを考えています。
・青色専従者を抜ける際、税務署に変更届は出すのでしょうか?
・6月まで専従者、7月からパートなど働きに出た場合は6ヶ月分の専従者給料は確定申告の際控除しても問題ないという認識でよいでしょう?
また、6ヶ月未満で働きに出た場合のこれまで受け取った専従者給料はどのようになるのでしょうか?
また、個人事業主の妻は社会保険の壁が関係ないと聞きますが、働けるだけ働いた方がいいという認識は合ってますか?
働き先で社会保険に加入し、子供を扶養に入れることは可能でしょうか?
その他知っておいた方が良いこと、気を付けることがありましたらご教授いただけると幸いです。
- 投稿日:2024/05/02
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
①(青色専従者給与について)
青色専従者は、その年を通じて6月を超える期間等、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが必要です。
6月末より、7月途中の就職がいいと思います。
質問者が当てはまれば、専従者でなくなる日までの青色専従者給与が控除できると思いますが、
念のため、就職をきめる前に、具体的な日付と内容を伝えて税務署に確認しておいてください。
青色専従者でなくなる届出書はありません。
②(社会保険について)
夫が自営業なら、妻は職場で社会保険に加入し、子供も妻の被扶養者にするとよいでしょう。
働けるだけ働いて、給与は高い方が当然いいです。(社会保険の収入の壁はありません)
妻は厚生年金にも加入でき、国民年金保険料の支払もなくなります。
世帯主の夫の国民健康料を減らすことができます。
妻と子供の分の国民健康料や妻の国民年金保険料を減らす効果が大きいです。回答日:2024-05-02
①専従者に係る届出は特に必要ありません。
ただし、他に給料を支払う人がいない場合で雇用も考えていない場合は給与支払事務所等の廃止届出書を提出したほうが良いかもしれません。提出しないと0円で給与等に係る源泉所得税の納付書を提出してくださいと税務署に言われる可能性があります。
②青色専従者給与について
7月から働きに出る(就職する)のであれば6月までの給与は必要経費になります。
原則は6ヶ月を超える必要があるため6月までだと認められないでしょう。
ただし、今回のように就職する場合は専従者として従事できる期間の半分を超える期間働いていれば問題ないと考えられます。
以外、国税庁ホームページ抜粋になります、
青色事業専従者の判定に当たって、事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています(所得税法施行令第165条第1項第2号)。この「相当の理由」には就職や退職も含むと解されます。
今回の就職は相当の理由に該当すると考えられるため必要経費で問題ないと考えられます。
③社会保険について
お考えの通りで良いと思います。
世帯収入で考えた場合で代わりの人を雇用するなどで就職先の給料より多く支出することがなければ、税金が増えても、世帯収入は増えることが想定されます。詳しくはシミュレーションする必要はあります。
子供は配偶者の社会保険に加入可能かと思われます。
④その他
就職先で年末調整をする場合は6月までの源泉徴収票が必要になりますので作成するようにしましょう。回答日:2024-05-04